1951-11-06 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第11号
それがこの條項によりまして請求権を放棄すると、又新南群島につきましてはこれは大正七、八年の頃に日本人が調査をして、そうして新南群島に燐鉱株式会社を置きまして、日本の政府の援助と承認の下に進んで参りましたが、その後一時中止をし、更に昭和七、八年頃にフランス政府が自分のほうに主権があるということを日本に通告して参りましたけれども、日本政府はこれに抗議をいたして参りまして、昭和十四年三月三十日に高雄市の管轄